持続可能な地域創造ネットワーク 規約

(名称)

第1条 本会は、持続可能な地域創造ネットワークと称する。

(目的と位置付け)

第2条 本会は、持続可能な社会を地域から実現することを目的とする。本会の位置付けは、この目的のために自治体とNGO/NPO、教育研究機関、次世代のパートナーシップを深め、互いをエンパワーメントするネットワークとする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)持続可能な地域づくりの実施状況調査と調査結果のフォローアップ
(2)人と情報の交流
(3)自治体における政策立案の支援
(4)協働プロジェクトの実施
(5)政策提言
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員の資格)

第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して、指定する手続に基づき本会への入会を申し込んだ団体若しくは個人であり、次の4種とする。
(1)正会員
主体的に活動を推進するために入会した市区町村、NGO/NPO、専門家・教育関係者
(2)学生団体会員
本会の活動に参画するために入会した学生を主とする団体
(3)パートナーシップ会員
正会員たる市区町村が地域内外でのパートナーシップを深めることを目的として推薦した、当該行政区内に住所を有する団体
(4)賛助会員
本会の活動を支援するために入会した前各号以外の団体等

(会員の権利)

第5条 すべての会員は、次の権利を有する。
(1)自らの事業や活動等に関する情報を他の会員に発信すること
(2)会員相互の活動に参画するためのマッチング支援を受けること

2  正会員は次の権利を有する。
(1)総会に出席し、本会に関する意思決定に参加すること
(2)第3条に掲げる事業を提案又は自ら実施すること

3  正会員たる市区町村は、パートナーシップ会員を推薦することができる。

(年会費)

第6条 正会員および賛助会員は、次の各号に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員の市区町村 1団体  50,000円
(2)正会員のNGO/NPO 1団体  5,000円
(3)正会員の専門家・教育関係者 1人  3,000円
(4)賛助会員  50,000円

2  前項の規定にかかわらず、正会員のNGO/NPOのうち、年間収入が1千万円未満の団体については年会費を3,000円とすることができる。

3  本会は、第3条に掲げる事業を実施するにあたり、年会費とは別に参加費を徴収することができる。

4  前項の参加費は、正会員の市区町村、学生団体会員に対する優遇措置を講じることができる。

(会員資格の喪失)

第7条 会員は、退会の申し出によるほか、次の各号に掲げる場合に会員の資格を失うものとする。
(1)年会費を3年以上納入しない場合
(2)幹事会が除名を議決した場合

2  パートナーシップ会員は、3年間を超えて続けることができない。

(役員等)

第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)幹事 10人以内
(2)共同代表 4人以内
(3)監査役 2人以内

2  共同代表のうち2人を市区町村長、1人をNGO/NPO、1人を専門家・教育関係者から選任する。

(役員の選任)

第9条 本会の役員は、総会において正会員の互選により選任する。

2  本会の共同代表は、幹事会において幹事の互選により選任する。

(役員の職務)

第10条 共同代表は、本会を代表する。

2  幹事は、幹事会を構成し、この規約の定め及び総会の議決に基づき、本会の業務を総括する。

3  監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1)幹事会及び事務局の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の事業又は財産に関し不正行為又は法令若しくは本規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを共同代表に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会若しくは幹事会を招集すること。

(役員の任期等)

第11条 役員の任期は、就任後2回目の通常総会終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2  正会員の市区町村を代表する役員が市区町村の長でなくなったときは、役員も退任する。

3  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

(役員の欠員補充)

第12条 役員がそれぞれの定数の半数を超えて欠けたときは、遅滞なくこれを補完しなければならない。

(総会)

第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3  通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ、共同代表が招集して開催する。

4  総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任及び解任
(6)解散における残余財産の帰属
(7)その他運営に関する重要事項

(総会の議長等)

第14条 総会の議長は、共同代表のうち1名が務める。

2  共同代表のうち、議長を務めたもの以外を議事録署名人とする。

(総会の定足数)

第15条 総会の定足数は、総会開催時点の正会員の過半数とする。ただし、第17条に定める委任状をもって総会に出席したとみなす。

(総会の議決)

第16条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

(総会の表決権と書面表決等)

第17条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(幹事会)

第18条 幹事会は、総会で選任された幹事で構成する。

2  幹事会は、必要に応じ、共同代表が招集して開催する。

3  幹事会は、以下の事項について議決する。
(1)本会の総会の開催に関する重要事項
(2)総会で議決した事項の運用に関する事項
(3)総会議決後の事業計画及び収支予算の変更
(4)事務局の組織及び運営方針
(5)会員の除名
(6)その他本会の活動目的に関する事項

4  正会員は、幹事会にオブザーバーとして参加することができる。

(幹事会の議決)

第19条 幹事会の議決は、原則として出席者の全員一致とする。

2  幹事会の定足数は、幹事会開催時点の幹事の過半数とする。ただし、次項に定める委任状をもって幹事会に出席したとみなす。

3  やむを得ない理由により幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。

(事務局)

第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2  本会の事務局は、東京都千代田区及び京都府京都市に置く。

3  事務局の代表者は、総会及び幹事会に出席し、共同代表及び幹事の業務執行を補佐する。

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(経理)

第22条 本会の経費は、会員の会費、事業収入、寄附金等によって賄う。

2  事務局の代表者は、第5条に定める会費の請求及び受領を行うものとし、事業収入、寄附金等とあわせて管理する。

(本規約の改正)

第23条 この規約の改正は、総会において正会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。

(附則)

1  本規約は、2020年6月26日より実施する。

2  本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3  本会の設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、2020年6月26日から2021年3月31日までとする。